葬祭扶助
「生活保護法」によって、国は生活の困窮するすべての国民に対し、必要な保護を行うことになっています。 保護の種類として、生活扶助や医療扶助の他、葬祭扶助も必要において行うことになっています。
この保護に該当する人は、扶養義務者又はその他の同居の親族の申請にもとづいて開始することになっていますが、保護を必要とする者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができるとされています。
関連する法規
生活保護法
■第18条「葬祭扶助」
(1) 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
1. 検案
2. 死体の運搬
3. 火葬又は埋葬
4. 納骨その他葬祭のために必要なもの
(2) 以下に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる
1. 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2. 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことができないとき。
生活保護葬の内訳
セレモニーサポートは、生活保護受給者のご葬儀も承ります。生活保護受給者の方は市区町村より葬祭扶助により葬儀費用が受給出来ますので、喪主様は自己負担無しでご葬儀を執り行うことが出来ます。
当社指定ホール |
|||
お棺 |
お骨箱セット・分骨付き・位牌付き |
||
ドライアイス2回分 |
遺体搬送車 |
枕飾り |
ローソク・線香セット |
棺布団・防水シーツ付 |
納棺(仏衣付) |
お別れ花 |
セレモニー担当者 |
なお、上記内容はあくまでも生活保護受給者がお亡くなりになり、市区町村に葬祭扶助の申請を出し申請が受理された場合によります。
札幌市近郊ご利用可能斎場24ヶ所 (病院から直接夜中でもご安置が可能です)
札幌市中央区 3斎場 | 札幌市東区 1斎場 |
札幌市西区 1斎場 | 札幌市北区 3斎場 |
札幌市南区 2斎場 | 札幌市白石区 3斎場 |
札幌市豊平区 2斎場 | 札幌市清田区 2斎場 |
札幌市厚別区 2斎場 | 石狩市 1斎場 |
北広島市 1斎場 |
札幌市生活保護葬祭扶助の変更(2014年4月23日)平成26年生活保護葬祭扶助が変更になりました。
葬祭扶助 206,000円以内
= ① 葬儀代
+ ② 火葬に要する費用600円
+ ③ 運搬料13,710円
+ ④ 死亡診断書等5,250円
【特別基準】
運搬料 6,590円
= 20300円 - 13710円
③ 運搬料が13710円を超える場合、20300円との差額
死亡診断書等 5250円を超える額
セレモニーサポートは札幌市内・近郊の生活保護葬(福祉葬)を葬祭扶助でとりおこなっている葬儀社です。