死亡届を提出する届出人とは死亡届に署名・押印をする方のことです。窓口に持参する人ではないので、窓口に持参するのは代理人(葬儀社)でも、問題ありません。届出人になれるのは、親族(同居していても、していなくても可能)、親族以外の同居者、任意後見人、家屋もしくは土地の管理人、補助人、保佐人、後見人、地主、家主です。
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